相続・遺言Inheritance & Will
相続・遺言サポート
相続・遺言は手続きが煩雑な上、「死」という暗いイメージが付きまとうため、どうしても先送りにしてしまう方が多いのではないかと思います。
ですが、相続・遺言の備えはそのような後ろ向きな意味ではなく、むしろ「自身のこれまでの人生をしっかりと見つめ直し、これからの人生を充実したものにするための整理をする」という前向きな意味での役割が大きいのではないかと考えております。
ご親族のため、そして何よりもご自身の明るい人生のため、早め早めに備えをされることをお勧めいたします。
当事務所では高齢者向け教室も行っているため、「難しそうで不安・・・」というお客様にも分かりやすく丁寧にご案内いたしますので、ご安心ください。
気になることや、ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。
相続・遺言とは
相続
死亡した人の財産などが、死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することを言います。
死亡した人のことを被相続人、被相続人と一定の身分関係にある人のことを相続人と呼びます。
相続によって、移転する財産や権利、義務などの全てを相続人が引き継ぐため、土地・建物・預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまう場合がありますので、注意が必要です。
遺言
自分の死後のために、財産などの処置などを言い残すことを遺言と言います。
遺言書がない場合は、相続人と相続分は法律で定められているため(法定相続分)、これをもとに遺産分割協議が行われることになります。
そのため、法定の機械的な分割ではなく、ご家庭の状況に合わせた柔軟な分割を希望される場合は、遺言の作成をお勧めいたします。
当事務所がサポートする相続における主な手続き
相続人の確定 | 法定相続人と法定相続分調査(誰が相続人になるのか) 相続人の調査(戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など) |
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相続財産の早期把握 | 相続財産の調査(遺産や債務の把握)~財産目録の作成 借金・債務の調査~司法書士事務所への橋渡し |
遺産分割協議書の作成 | 登記、預貯金、株式などの名義書換 |
相続・遺産分割解決までの流れ
遺言書作成手続き
公正証書遺言の準備をお手伝い
当事務所では、主に公正証書遺言の作成のサポートをさせていただいております。
◆ 遺言書の原案(遺言の内容をまとめたもの)
◆ 実印
◆ 印鑑登録証明書
◆ 遺言者の運転免許証コピー
◆ 戸籍謄本
◆ 相続人以外への贈与をする場合は、その対象者の住民票
◆ 不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書
◆ 利害関係のない証人 2名(当事務所でもご紹介しております)
◆ 証人の住所、氏名、生年月日、職業(運転免許証のコピーが最適)
◆ 遺言執行者(任意)
以上の物を準備して、公証役場を訪問します。当事務所で公正証書遺言作成を承る場合は、事前に上記書類のコピーをFAXか郵送にて送っていただくことになります。
その上で、公証役場との調整に入ります。
公正証書遺言をおすすめする理由
遺言書の作成では、主に以下の2種類の方式が用いられます。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
このうち自筆遺言証書は、遺言者本人が全て自分で書くのですが、少しでも他人が手伝ったり、加筆などをした場合は、無効になってしまいます。そして、何らかの原因で紛失することや、好ましくない人間に破棄される危険も考えられます。
変わって、公正証書遺言は遺言者本人が全文を書かなくても良いということと、公正証書として公証役場に保管されるため、公正証書遺言を確認する時も原本でなく写しを公証役場が発行してくれます。
このように、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて、手間もかからず安全性が高いため、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。
相続以外の形での財産管理について
家族信託
「家族信託」とは、一言でいうと「財産管理の一手法」です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護などに必要な資金の管理及び給付」など)に従って、その保有する不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託では、相続や成年後見制度では出来ないような、きめ細やかな財産管理のあり方を実現できることがあります。また、家族・親族に管理を託すため、高額な報酬は発生せず、金銭的にも着手しやすいものです。
財産管理の方法でお悩みの方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか。