入管業務Immigration & Registration
入国管理局(ビザ申請)や、法務局(帰化申請)に提出する許可申請書類相談・作成・申請・管理の一貫した業務を承っております。
※入管業務で取り扱う「在留資格」と正式な意味での「ビザ(査証)」は別個のものですが、
当サイトでは分かりやすさを優先するため、各在留資格の名称を一般的に使われている「ビザ」という呼称で表記いたします。
就労ビザ
就労ビザ(在留資格)は、外国人が日本で働くために必要となる資格です。
日本の会社で外国人を採用する場合や、海外から外国人を呼び寄せて日本で働いてもらう場合など、入国管理局に申請することであらかじめ就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
就労ビザ取得をお考えの方は、当事務所へお任せください。
経営管理ビザ
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して事業を始めたり、すでにある会社で海外から外国人経営者を招聘する場合に必要となる就労ビザの一つです。
在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月があり、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、経営・管理を行う会社や事業規模や安定性などによって、入国管理局が総合的な審査を行った上で決まります。
代表自身が塾経営を行っており経験豊富なため、経営管理(投資経営)ビザの取得をお考えであれば、当事務所にぜひご相談ください。
配偶者ビザ
配偶者ビザ(結婚ビザ)とは、日本人と結婚をした外国人の方が中長期的に日本に滞在し結婚生活を送るためのビザです。
正式には「在留資格 日本人の配偶者等」と言います。
※「配偶者等」の「等」には特別養子や日本人の子として出生したものの日本国籍を取得しなかった者が含まれます。
在留期間は5年、3年、1年又は6ヶ月です。
配偶者ビザをお考えの方は、当事務所へお問い合わせください。
永住・帰化申請
「帰化」と「永住」で一番の違いは、帰化は外国人が日本の国籍を取得して日本人になることです。帰化が認められた場合、日本人同様「選挙権」や「被選挙権」といった参政権が得られます。
申請窓口はどちらも法務省になりますが、帰化の場合は法務局へ申請するのに対し、永住は出入国在留管理庁へ申請を行う必要があります。
永住・帰化申請をお考えの方は、当事務所へお問い合わせください。